2014-04-16 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
外国からの観光客、今、ビザなし渡航もどんどんふやして一千万人突破した、それはそれでさまざまな効果もあらわれているんですが、反面で、このオリンピックに向けて、ボストンのマラソンでも爆弾テロがありましたけれども、こうしたテロという事案を今後念頭に置いて考えていった場合、例えば、今回のソチ・オリンピック、どういう警備体制をとったかということで、将来的な日本のオリンピックという舞台に向けて、我が国の警戒警備、犯罪
外国からの観光客、今、ビザなし渡航もどんどんふやして一千万人突破した、それはそれでさまざまな効果もあらわれているんですが、反面で、このオリンピックに向けて、ボストンのマラソンでも爆弾テロがありましたけれども、こうしたテロという事案を今後念頭に置いて考えていった場合、例えば、今回のソチ・オリンピック、どういう警備体制をとったかということで、将来的な日本のオリンピックという舞台に向けて、我が国の警戒警備、犯罪
ただいま細野議員からも海上保安庁についてお話がありましたが、海上保安庁については、海上の安全、治安の確保を任務として、領海警備、犯罪捜査等、海上における法執行機関として業務を実施しておりますが、この海上保安庁においてもその強化体制を整えて、また関係機関とも連携して海上の警備を万全にすることを期待をしているところでございますが、委員御指摘のとおり、いろんな縦割り行政の問題があって、先ほど細野委員から答弁
警備犯罪の具体例として、これは警察からいただいた資料ですけれども、刑法第二編二章及び三章に関する犯罪、破防法、日米安保条約の地位協定に関する刑事特別犯、あるいは日米防衛援助に伴う犯罪、外国人登録法、出入国管理法等々、こういうものが警備犯罪ですよね。
私ども、人員、予算、両方のものがございますが、例えば人員面でございますと、限られた人員、こういった中で的確に業務を遂行する必要があるということで、海上保安官といたしましては、先ほど申し上げましたようにいろいろな業務があるわけでございますが、その中でも例えば救難あるいは警備、犯罪取締り、こういったものも現場では一人で何役もこなしながら効率的に仕事を実施できるような体制を取るべく努力をいたしております。
例えば、極端な国家主義的主張に基づく暴力主義的活動に関する警備犯罪の取り締まりだとか、極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に関する警備犯罪の取り締まりだとか、テロリズムに係る組織犯罪その他これに類する特殊な組織犯罪に関する警備犯罪の取り締まり、外国人に関する警備犯罪の取り締まり、外国人または活動の本拠が外国にある日本人によるテロリズムに関する警備犯罪の取り締まりなどを行いますとともに、必要な情報収集
それから、先ほど警備一課の業務について情報収集云々ということを強調しておられましたけれども、警備一課の業務といいますのは、警衛、警護、災害警備あるいはテロ・ゲリラ対策等もろもろのことを包含しているわけでございますので、いわゆる情報収集、警備犯罪情報の収集だけに限定されるものではございません。
たとえば羽田あるいは大阪の伊丹、こういう国際空港についての治安、警備、犯罪の予防、そういうことに関しての責任者、一番の責任は一体だれがとることになるのか、この点をお伺いしたいと思います。
要するに、新たに設けた警備虞犯者の中に、総評の全国オルグや中央単産のオルグや地評のオルグを警備犯罪を犯すおそれのあるものと掲げたのは、この諸君が国民の利益と相反することをする、そういう可能性があるから新たに設けた警備虞犯者関係の中にこれを入れるのだ。要するにあなたは、総評というような労働団体は、これは国民の利益と相反する可能性があるのだ。だから警察はスパイするのだ。
○林委員 この中に、今後警備犯罪を犯すおそれのあるものとは次に掲げるものをいう、労働団体と書いてありまして、総評の全国オルグ並びに特に虞犯性が強いと認められる幹部及び事務局員、中央単産のオルグ並びに特に虞犯性が強いと認められる幹部及び事務局員、地評のオルグ並びに特に虞犯性が強いと認められる幹部及び事務局員。
○林委員 これはここにも説明があって、「ここで警備虞犯者とは、過去において警備犯罪を犯した者、または今後警備犯罪を犯すおそれのある者をいい、具体的に分類基準を示すと次のとおりである。」こう書いてあります。どのぐらいの人員がこの対象になっているわけですか。
鉄道公安職員は、特にこの数年来十分な訓練を受け、旅客公衆の秩序維持、迷子、家出人の保護を初め、荷物事故の防止や鉄道施設の警備、犯罪防止に至るまで、多大の危險を冒しながら、日夜鉄道における治安の維持に当つて参つたのでありますが、その犯罪捜査の権限は、従来單に列車及び停車場における現行犯の逮捕だけに限られている関係上、十分にその職務を果すことができない状態にあつたのであります。